DMMオンラインクリニックでED治療を考えているんだけど、
「医療費控除の対象になる?」
「確定申告に記載できる?」
など、医療費控除ができるのか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、オンライン診療で利用者が増えている「DMMオンラインクリニック」でED治療した際、医療費控除ができるのかご紹介していきます。
初めてのDMMオンラインクリニックで医療費控除ができるのかを知りたい方の手助けになれば幸いです。
[1]ED治療は医療費控除の対象になる?
結論として、DMMオンラインクリニックのED治療は医療費控除に含めることができます。
主に不妊治療を目的とし、妊活に取り組み、かつ勃起不全が不妊の原因となっている場合などです。
ED治療は医療的に病気として扱われ、治療の対象となっており、医療費控除の対象となるのです。
医療費控除の対象と対象外について
自由診療だからと諦めず、医療費控除の対象、対象外となるのはどういう費用か確認しましょう!
医療費控除の対象
〇不妊治療(ED治療含む)・妊婦健診・出産費など、出産に関わる費用
〇インプラント治療費・不正噛合など子どもの歯科矯正費など、歯科治療に関わる費用
〇食事代・医師が認めた差額ベッド代など、入院中に関わる費用
〇電車・バスなどの公共交通機関などを利用した通院費用
〇レーシック手術・角膜矯正療法など、視力回復に関わる費用
〇義手義足、ギプス、補聴器などの医療器具のレンタル料や購入代金
〇オンライン診療のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用、システム利用料
〇6ヵ月以上寝たきりで、おむつの使用が必要な場合の購入費用など
医療費控除の対象外
▼美容整形・美容のためのレーザー治療など、美容に関わるもの
▼美容のための歯科矯正・ホワイトニングなど、審美を目的とした歯科治療
▼人間ドック・健康診断・予防接種
▼マッサージやリラクゼーション整体など、治療に直接関係のない施術
▼眼鏡やコンタクトレンズ・栄養剤やサプリ
▼ガソリン代や駐車場代などの自家用車の通院交通費
医療費控除対象外の費用を申告してしまった場合
医療費控除対象外の費用を誤って申告してしまった時は、確定申告後であっても修正申告ができます。
ただし、納税の期限を過ぎた分の延滞税が加算されます。
納税額が少なかったことに対するペナルティである過少申告加算税は、自主的に修正申告をすれば発生しません。
不備や誤りがあったときは気づいた時点で早く修正申告を行うことが大切です。
確定申告は、申告時に細かい確認や内容の指摘はされませんが、申告した内容に不備や誤りがないかを確認する税務調査は無作為で行われます。
その時に医療費控除に誤りがあり実際よりも少なく申告をしていたと判明した場合は、修正申告をして不足分の税額と不足分の税額に加え延滞税や過少申告加算税がかかることもあります。
虚偽申告などの場合は無申告加算税や重加算税の支払いが課され、刑事罰となることもあるので気を付けましょう!
医療費控除は、不備や誤りがなく確定申告ができるよう気を付けましょう!
[2]まとめ
基本的に自由診療は医療費控除の対象外ですが、ED治療は医療費控除に含めることができます。
保険対象外の自由診療でも、歯の治療などの医療行為であれば、医療費控除の対象とする事ができますので、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
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